多摩 一戸建てなどの不動産の売買の媒介を宅地建物取引業者に依頼するときは、業者と媒介契約を結びます。
その契約にもとついて業者は売買の相手方を探し、売買が成疏すると仲介手数料を請求します。
実際の支払いは、売買物件の引渡し完、」時になることもあります。
この仲介手数料は、依頼者し蒸未者との契約にもとつくものですから、当然支払わなければなりませんし、支払わなければ契約違反として訴訟を起こされることになるでしょう。
まれに、媒介契約を結ばずに取引きが済んでしまい、仲介手数料を払う払わないで争うことがありますが・・・
これは信用の問題ですから、当事者間もしくは裁判で決めるしかないでしよう。
こういったことではなく、もし仲介手数料を払いたくなければ、直接に売買の相手を探すか、その相手を不動産業者とするかになります。
・・・しかし、直接探すことは困難ですし、業者を相手とする売却では通常、価格が低くなります。